
「相続人って、家族全員のことじゃないの?」実はそうではありません。誰が「相続人」になれるかは、法律でしっかり決められています。
相続人になれる人=「法定相続人」
法律上の婚姻関係にある配偶者は、常に相続人になります。内縁の妻・夫(事実婚)は法定相続人にはなれません。血族には「順位」があり、上の順位の方がいる場合、下の順位の方は相続人になれません。
| 順位 | 対象者 | 補足 |
| 第1順位 | 子ども(直系卑属) | 子どもが先に亡くなっている場合は孫が代わりに |
| 第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | 父母がいない場合は祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が代わりに |
よくあるケース別まとめ
| 家族構成 | 相続人 | |
| CASE 1 | 妻と子ども2人がいる | 妻・子ども2人(計3人)が相続人 |
| CASE 2 | 子どもなし・両親が存命 | 妻・父母(計3人)が相続人 |
| CASE 3 | 子も両親もなし・兄弟あり | 妻・兄弟(2人以上)が相続人 |
| CASE 4 | 独身・子なし・両親他界 | 兄弟姉妹のみが相続人 |
「代襲相続」って何?
子どもが親より先に亡くなっていた場合、その子ども(孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
次回 ⇒ 相続できる財産・できない財産(借金も含む)
※ この記事はあくまで一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、専門家にご相談ください。