第2回 相続の基礎:「相続人」って誰のこと?範囲と順番を図解

第2回 相続の基礎:「相続人」って誰のこと?範囲と順番を図解

「相続人って、家族全員のことじゃないの?」実はそうではありません。誰が「相続人」になれるかは、法律でしっかり決められています。

相続人になれる人=「法定相続人」

法律上の婚姻関係にある配偶者は、常に相続人になります。内縁の妻・夫(事実婚)は法定相続人にはなれません。血族には「順位」があり、上の順位の方がいる場合、下の順位の方は相続人になれません。

順位対象者補足
第1順位子ども(直系卑属)子どもが先に亡くなっている場合は孫が代わりに
第2順位父母・祖父母(直系尊属)父母がいない場合は祖父母
第3順位兄弟姉妹兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が代わりに

よくあるケース別まとめ

 家族構成相続人
CASE 1妻と子ども2人がいる妻・子ども2人(計3人)が相続人
CASE 2子どもなし・両親が存命妻・父母(計3人)が相続人
CASE 3子も両親もなし・兄弟あり妻・兄弟(2人以上)が相続人
CASE 4独身・子なし・両親他界兄弟姉妹のみが相続人

「代襲相続」って何?

子どもが親より先に亡くなっていた場合、その子ども(孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

次回 ⇒ 相続できる財産・できない財産(借金も含む)

※ この記事はあくまで一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、専門家にご相談ください。

ティーズ行政書士事務所

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