相続手続きを控えている方へ

相続手続きを控えている方へ

相続の一般的な手続きの流れについて簡潔にまとめました。 実際には、ご家族の状況や残された資産・負債の内容によって必要な手続きが異なり、より複雑になる場合も多くございます。まずは全体の流れを掴むためのご参考としてご活用ください。

(1) 相続手続きの主な流れ

  1. 相続発生の確認と死亡届の提出(死後7日以内) 被相続人が亡くなった事実を確認し、速やかに市区町村役場に死亡届を提出します。
  2. 遺言書の有無の確認 被相続人が遺言書を残しているかどうかを調べます。
  3. 相続人の調査・確定 出生から死亡までの戸籍謄本などを集め、法定相続人を特定します。
  4. 相続財産の調査・評価 預貯金、不動産、株式などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も洗い出し、価値を把握します。
  5. 相続方法の決定:放棄・限定承認など(相続開始を知った日から3か月以内) 財産の調査結果をもとに、遺産を単純承認して引き継ぐか、相続放棄をするか、または限定承認をするかを決定します。
  6. 遺産分割協議の実施 相続人全員で遺産の分け方について話し合います。
  7. 遺産分割協議書の作成 協議で合意した内容に基づき、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・捺印します。
  8. 相続税の申告と納付(相続開始を知った日の翌日から10か月以内) 遺産総額が基礎控除額を超える場合など、必要に応じて相続税の申告書を作成し、納税します。
  9. 各種名義変更手続き(不動産の相続登記・預貯金・証券など) 各種財産を相続人名義へ変更します。※不動産の相続登記は期限が設けられ義務化されています。

(2) その他の重要な手続き

 ・年金、保険、公共料金などの手続き 年金の受給停止・未支給年金の請求、生命保険金の請求、公共料金などの解約・名義変更などを進めます。

(3)重要:絶対に守るべき「期限」にご注意ください

・相続手続きの中には、法律で厳格な期限が定められているものがあります。期限を過ぎると「本来払わなくていい税金がかかる」「予期せぬ借金を背負う」などのリスクがあるため、スケジュールには十分ご注意ください。

  • 3か月以内(相続放棄・限定承認)
    ・ 亡くなった方に借金などのマイナス財産があり、相続したくない場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。これを過ぎると、借金もすべて引き継ぐことになります。
  • 10か月以内(相続税の申告・納付)
    ・ 相続税が発生する場合、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告と納税を済ませる必要があります。遅れるとペナルティ(延滞税など)が加算されます。
  • 3年以内(不動産の相続登記)
    ※2024年4月より、不動産(土地・建物)の名義変更(相続登記)が義務化され、「相続によって取得したことを知った日から3年以内」に行う必要があります。

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  「ティーズ行政書士事務所」  

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