第3回 相続の基礎:相続できる財産・できない財産(借金も含む)

第3回 相続の基礎:相続できる財産・できない財産(借金も含む)

相続というと「財産をもらうもの」というイメージがありますよね。でも実は、財産だけでなく借金や未払いの税金なども引き継ぐことになります。

相続できる財産(プラスの財産)

種類具体例
不動産土地・建物・農地・山林
金融資産現金・預貯金・株式・投資信託・国債
動産・その他自動車・貴金属・骨董品・著作権・特許権・売掛金・貸付金

相続する義務もある財産(マイナスの財産)

  • 銀行ローン・住宅ローン
  • 未払いの税金(所得税・固定資産税など)
  • 未払いの医療費・家賃
  • 連帯保証人としての債務
⚠ 注意
特に連帯保証人の立場は要注意です。故人が誰かの借金の保証人になっていた場合、その義務も引き継ぐことになります。

相続の対象にならない財産

相続できないもの理由
生命保険の死亡保険金受取人が直接受け取る「固有の財産」のため
年金受給権本人固有の権利のため
国家資格・免許本人の能力に帰属するため
生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算には含まれる場合があります(「みなし相続財産」として扱われます)。

次回 ⇒ 相続の期限一覧表|いつまでに何をすべきか

※ この記事はあくまで一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、専門家にご相談ください。

ティーズ行政書士事務所

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