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はじめに
前回は申請からサービス利用開始までの流れをお伝えしました。その中で登場した「障害支援区分」、なんとなく聞いたことはあるけれど、どうやって決まるのかよくわからない…という方も多いのではないでしょうか。今回は障害支援区分の仕組みを詳しく解説します。
障害支援区分とは?
障害支援区分とは、障害のある方が必要とする支援の度合いを客観的に示すための指標です。区分1から区分6までの6段階があり、数字が大きいほど支援の必要度が高いことを表します。2014年の法改正で「障害程度区分」から現在の名称に変わり、障害の重さではなく必要な支援の量で判断する考え方が明確になりました。
どうやって決まるの?判定の流れ
① 認定調査(80項目)
| 分野 | 項目例 |
| 移動や動作 | 寝返り・起き上がり・歩行・車いす操作 |
| 身の回りの行為 | 食事・口腔清潔・入浴・排泄 |
| 意思疎通 | 視覚・聴覚・コミュニケーション |
| 行動障害 | 自傷・他害・パニック・多動 |
| 特別な医療 | 点滴・透析・人工呼吸器管理など |
| その他 | 生活リズム・社会生活への適応 |
② コンピューター判定(一次判定)
80項目の調査結果をコンピューターで集計し、一次判定の区分が出ます。
③ 審査会による判定(二次判定)
一次判定の結果に加え、医師の意見書と調査員の「特記事項(言葉では表しにくい状況の補足説明)」をもとに、専門家で構成される市町村審査会が最終的な区分を決定します。
💡 ポイント:コンピューターだけで決まるわけではありません。調査員がしっかり特記事項を書いてくれるかどうかも結果に影響します。気になることは遠慮なく伝えましょう。
区分ごとのサービスの目安
| 区分 | 使えるサービスの例 |
| 区分なし・区分1〜2 | 就労移行支援・就労継続支援・グループホームなど |
| 区分2以上 | 居宅介護(ホームヘルプ) |
| 区分3以上 | 短期入所・自立訓練 |
| 区分4以上 | 行動援護・生活介護 |
| 区分5以上 | 重度訪問介護(一部) |
| 区分6 | 重度障害者等包括支援 |
区分に納得できない場合は?
- 担当者に理由を確認する — なぜその区分になったかを聞く権利があります
- 審査請求を行う — 都道府県に不服申し立てができます(決定通知を受けてから3か月以内)
- 再申請を検討する — 状況が変わった場合は区分の変更申請が可能です
※ このブログは一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、お住まいの市区町村窓口または相談支援事業所にご相談ください。