第2回 遺言書ついて:自筆・公正証書・秘密証書の3種類を徹底比較

第2回 遺言書ついて:自筆・公正証書・秘密証書の3種類を徹底比較

遺言書には3種類あります。種類によって法的効力や手間、安全性が大きく異なります。今回は3種類の遺言書を徹底比較します。

① 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

全文を自分で手書きする遺言書です。費用はほぼ無料で、証人も不要です。ただし書き方のルールが細かく、日付の書き忘れ・押印なし・ワープロ使用などで無効になった例があります。死後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(法務局保管の場合は不要)。

② 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

公証人(国が認めた法律の専門家)が作成する遺言書です。費用は数万円〜かかりますが、専門家が作成するため法的に確実です。原本は公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、死後の検認も不要です。

③秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

秘密証書遺言とは、遺言書の内容を誰にも知られないまま、その存在だけを公証役場で証明してもらう形式の遺言書です。

まとめ

種類メリットデメリット
自筆証書遺言費用がかからない・手軽無効リスクが高い・検認が必要
公正証書遺言確実・安全・検認不要費用と手間がかかる
秘密証書遺言内容を秘密にできる手続きが複雑・実務でほぼ使われない
一般的には、公正証書遺言がもっとも確実でおすすめです。自筆証書遺言は手軽ですが、法務局の保管制度(遺言書保管制度)を活用すると安全性が上がります。

次回 ⇒ 公正証書遺言の作り方・費用・流れ

※ この記事はあくまで一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、専門家にご相談ください。

ディーズ行政書士事務所

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