
遺言書には3種類あります。種類によって法的効力や手間、安全性が大きく異なります。今回は3種類の遺言書を徹底比較します。
① 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
全文を自分で手書きする遺言書です。費用はほぼ無料で、証人も不要です。ただし書き方のルールが細かく、日付の書き忘れ・押印なし・ワープロ使用などで無効になった例があります。死後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(法務局保管の場合は不要)。
② 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公証人(国が認めた法律の専門家)が作成する遺言書です。費用は数万円〜かかりますが、専門家が作成するため法的に確実です。原本は公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、死後の検認も不要です。
③秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を誰にも知られないまま、その存在だけを公証役場で証明してもらう形式の遺言書です。
まとめ
| 種類 | メリット | デメリット |
| 自筆証書遺言 | 費用がかからない・手軽 | 無効リスクが高い・検認が必要 |
| 公正証書遺言 | 確実・安全・検認不要 | 費用と手間がかかる |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にできる | 手続きが複雑・実務でほぼ使われない |
| 一般的には、公正証書遺言がもっとも確実でおすすめです。自筆証書遺言は手軽ですが、法務局の保管制度(遺言書保管制度)を活用すると安全性が上がります。 |
次回 ⇒ 公正証書遺言の作り方・費用・流れ
※ この記事はあくまで一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、専門家にご相談ください。